配偶者 (内縁) の被扶養者申請について、総務部門に問い合わせたところ、扶養の認定要件として、「6ヶ月以上の」同居が必要と言われました。 同居要件の確認は、住民票異動日を基準とすることになり、半年以上経過していないと、扶養認定は不可と言われました。
住民票の異動は完了していて、世帯主 (私) との続柄も「妻(未届)」となっているのですが、住民票異動日から6ヶ月以上は経過していません。
日本年金機構の「健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」 (URLは以下) などを熟読しても、同一世帯を要件とする記載はあるのですが、同居の期間についての規定はありません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
この「6ヶ月以上の同居」は、法令や行政通知に基づくものではなく、私が加入している健保組合が独自に規定した要件と考えれば宜しいのでしょうか。
私が加入している健保組合は、加入者数が数万人の一般企業の健保組合です。
実態として、現在生計を一にして同居しているので、扶養認定が受理されないと言われて非常に困惑しています。
稚拙な文章で申し訳ありませんが、皆さまからのアドバイスを頂けると助かります。
投稿日時:
2017/04/20 16:30:52
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